大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1756 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

被告人両名の当審における未決勾留日数中各六〇日をそれぞれの本刑に

算入する。

理 由

被告人両名の上告趣意、被告人Aの上告趣意及び弁護人鈴木淳二、同岩倉哲二の

上告趣意のうち、爆発物取締罰則が法律としての効力を有しないのにこれを適用し

たことの違憲をいう点は、同罰則が法律としての効力を有することは当裁判所の累

次の判例により明らかであるから(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六

日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九号同三四年七月

三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁、昭和四六年(あ)第二一七九号

同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁、昭和四九年(あ)第

二一九三号同五〇年四月一八日第二小法廷判決・刑集二九巻四号一四八頁参照)、

所論はいずれも前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

被告人両名の上告趣意及び弁護人鈴木淳二、同岩倉哲二の上告趣意のうち、爆発

物取締罰則の規定の違憲をいう点は、その前提として各所論が指摘する諸点はすべ

て首肯することができないから、所論はいずれも前提を欠き、適法な上告理由にあ

たらない。

被告人両名の上告趣意のうち、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張

であり、被告人Aの上告趣意のうち、その余の点は、違憲をいう点もあるが、その

実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鈴木淳二、同岩倉哲

二の上告趣意のうち、その余の点は、事実誤認の主張であり、いずれも適法な上告

理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一

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致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五六年四月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

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